さあ、勉強をはじめよう!
3月22日 勉強1日目
さて、今夜から本格的に乙4の試験勉強に取り掛かろうと思います。
実は管理人、今の会社に入社してすぐにウデ試しで一度この試験受けています。
もう4年近く前になるかな~。
当時は試験準備講習会に出て見事一発合格した可愛い事務員さんが親切にもその時使用したテキストをコピーしてくれたので、それで勉強させてもらいました。
結果は法令80%、物理化学が50%(!)、性質消火70%だったので物理であと一問というところで惜しくも不合格(全て60%以上が合格ライン)。
「あと一歩で合格」という結果なら本来なら次こそはと頑張ると思うのだが管理人は心が折れてしまい、それからこの試験に対する情熱を失いました。
まぁ当時FXで稼いでいたというのもあって、たかが月1,000円の資格手当てのために勉強するのが馬鹿らしくなったわけで…。
それも懐かしい思い出。今は必須となってしまったので「仕方なく」勉強いたします。
さて、今回は以前例の事務員さんからいただいたコピーがあったのでそれを元に勉強していきたいと思います。あと会社でもらった問題集、これからも出そうと思われるものをピックアップ。市
販の教材は使いません。極力こんなことにカネかけたくないので…。
そんなわけでまずは法令から攻めてみたいと思います。
ちなみに本日は初日なので、お酒は勉強が終わってからいただきます。お口のお供は午後ティー(ストレート)です。
あと、マーカーで線が引いてあるところは色を着けて表記しますので、重要事項だと思って頂ければ幸いです(管理人もそのつもりで重点的に勉強いたします)。
基礎知識1 危険物に関する法令
危険物の定義
消防法上の危険物
「方別表第一」の品名欄に掲げる物品で、同表の区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。第一類から第六類まで性質ごとに分類され、固体または液体である。
第四類の危険物(引火性液体)
特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類の7品名。
第一石油類から第四石油類は、引火点で区分される(数値の未満、以上、以下、越えるに注意)。
危険物であるか否かについては、試験によって判断する。
第四類=引火点測定試験
●ここでは類別、性質、代表的な品名、内容などを理解します。上記にもある通り、未満や以上など微妙な表現があるので覚える際には注意されたし。
指定数量
指定数量
危険物について危険性を勘案して「政令別表第三」で定める数値。
指定数量の少ないものほど危険性が大きい。第一、第二、第三石油類は、非水溶性液体、水溶性液体に分け、指定数量を定めている。
●『指定数量の少ないものほど危険性が大きい』。これはつまり、危険度が大きいものほど少量しか貯蔵/取扱いができないということ。
指定数量と倍数計算
指定数量の倍数
貯蔵、取扱う危険物の数量を、当該危険物の指定数量で除した数値をいう。
倍数計算
ここはテキスト表記が困難なので、画像表記いたします。
●代表的な品名の指定数量(ガソリン、灯油、軽油、重油、アルコール等)は理解する必要アリ!この計算式を使って答えを弾き出すケースもあるので、覚えよう。
倍数と適用法令
倍数は1が基準
倍数が1以上の場合は、指定数量以上として法令が適用。
1未満の場合は、指定数量未満として市町村の火災予防条例が適用される(倍数の値が多いほど危険性が高い)。
●まんま言ってる通り。倍数が1を上回るということは、貯蔵量が指定数量を超えていることに他ならない。
仮貯蔵・仮取扱い
仮貯蔵・仮取扱いは消防長等の承認を受ける(10日以内の期間、仮に貯蔵・取扱いができる)。
●最初何だコレと思ったけど、廃油の回収を体験してみて意味が分かりました。指定数量を越える量の危険物を扱う(回収する)場合は消防に仮取扱いの申請が必要なのね…。
…とまあ今日はこんなところでしょうか。
項目は少ないけれど、中々頭に入っていかないので1時間があっという間に過ぎていきました。
あとは明日以降に回します。
勉強を終えてみて…感想。
う~ん、久々に勉強してみたけどやっぱ難しいですね…。たった1時間弱なのに結構な疲労感です。楽しくない勉強を無理矢理するって、実際かなり消耗します。
少し気持ちを切り替えた方がいいのかな…。
とりあえず本日はここで勉強は終わりにして、ご褒美の晩酌タイム開催です。
今夜はちょいと奮発していただきものの赤ワインと会社帰りに購入した刺身を食しました。
明日も頑張ろう…。
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