嬉しいご報告
どうも、K’azuです。
一日空いてしまいましたが今夜も少しばかり乙4の勉強をしようと思います。
と、その前に…一つ報告がございます。
先日受けた「特定化学物質及び四アルキル鉛」講習ですが、無事に合格いたしました。
いや~良かった。一緒に受けた会社の同僚も全員合格したようですし、これで一つ不安が消えました。
これからは乙4だけに集中できるので、より頑張っていこうと思います。
それでは早速…
前回の続き:危険物に関する法令です
施設の区分
指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取扱う施設は、製造所、貯蔵所、取扱所の三つに分類。
製造所:危険物を製造する施設…………………………1区分
貯蔵所:危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設……7区分
取扱所:危険物を取り扱う施設…………………………4区分
ポイント…例えば、屋内貯蔵所とは何か、区分の概要について理解する。
●う~ん、ややこしい。正直、何のこっちゃです。
許可、工事開始
施設の設置・変更は、市町村長等の許可を受ける。許可後に工事を着工し、施設の使用開始は、市町村長等の完成検査、完成検査済証交付後である。
ポイント…申請から使用開始までのフローを理解する。
●これ以降やたらと『市町村長』って出てくるけど、あんたらどんだけ権限あんねん…。
仮使用
仮使用は、変更工事以外の部分について市町村長等の使用承認を受ける。
●ほら、早速『市町村長』。
完成検査前検査
完成検査前検査は、液体の危険物を貯蔵し又は取り扱うタンクを設置又は変更する場合に、全体の完成検査を受ける前に市町村長等の検査を受ける。
●また出た『市町村長』。
届出
危険物の品名、数量、倍数変更の届出は、変更予定日の10日前までに届け出る。製造所等の譲渡、引渡、廃止及び危険物保安監督者の選任・解任等は遅滞なく届け出る。
届先はすべて市町村長である。
●もういいだろ『市町村長』。
危険物取扱者
製造所等での危険物の取扱いは、危険物取扱者みずから、あるいは危険物取扱者(甲、乙)が立会わなければできない。
危険物取扱者は、試験に合格し、免状の交付を受けた者。
●ようやくこの資格の意義というか効力がどういうものか分かりますね。
免状
免状は甲種、乙種、丙種の3種類で全国有効
免状により取扱える危険物、立会いが異なる点に注意。
免状の交付
免状に関することは、すべて都道府県知事が行う。
交付
試験に合格したものが申請する。
書換え
免状の記載事項の変更、写真が撮影から10年経過したとき、免状交付地又は勤務地か居住地の都道府県知事に申請。
再交付
免状を亡失・滅失・汚損・破損のとき交付又は書換えをした知事に申請(亡失免状発見のとき、再交付を受けた都道府県知事に10日以内に提出)。
免状の不交付
免状の返納命令を受けた者…1年間
消防法令に基づき罰金以上の刑を受けた者…2年間
免状返納命令
消防法令に基づく命令の規定に違反したとき(資格を失う)。
●免状関連は『市町村長』ではなく『都道府県知事』であることに注意。ここにきてワンランク上の御仁が登場する。
…と、本日はここまで。
実際殆どテキストを打ち込んでるだけなのですが、結構頭に入るというか忘れないですね。
よく関連付けをして暗記とかあるけど、これも打ち込みや文字の修正という行為が刺激となって意外と勉強法としてはいいかも…。
さて、イヤな勉強が終わった後は一杯やりたいと思います。
といっても明日は家族で朝早く出掛けてしまうので、今夜はウィスキーの水割り一杯だけ。ツマミは買ってあったアメリカンドッグと夕飯の残りのサラダを食しました。
お腹いっぱいで寝られねェ…。
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