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危険物取扱者 乙種4類(乙4)挑戦記その4

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土日は基本遊ぼう

どうも、K’azuです。週末は有意義にお過ごしだったでしょうか。

私の方は、家族3人で埼玉に遊びに行ってクタクタでした。群馬のイナカから片道2時間半飛ばして新都心のコクーンシティと大宮駅で買い物に行きましたが、まあ賑やかなこと。
入っているお店もオサレなトコばかりで、こんなスポット地元にも欲しいなぁと羨ましく思いました。
ええ、とても楽しかったです。死ぬ程疲れたけど…

で、やはりというか乙4の勉強は全くやらなかったですね。だって疲れたし、休みの日は遊ばないと(笑)。

でもまぁイヤイヤですが、今夜もちょっぴり乙4の勉強をしようと思います。

 

本日は保安講習から。ちなみにもうすでにウィスキーのお湯割りを片手にスタンバイして飲みながらやります(笑)。

 

保安講習

講習義務
製造所等において、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者。

講習時期
3年に1回。新たに従事する者は1年以内に受講し、以降3年以内ごとに受講。

実施者
都道府県知事

●ここは特に大丈夫かな。そう言えば、会社で何回か「危険物の保安講習があるから受けに行けよ~」みたいなやりとりを聞いたコトがあるけど、コレだったのか…。
やっぱり入社したてでとにかく資格を取ろうと勉強してた頃と比べると、会社での出来事一つひとつが繋がってくるので非常に理解が早い。

 

危険物保安統括管理者

事業所全体の安全を確保するため保安業務の統括管理をする(指定数量の倍数3,000以上の製造所、一般取扱所及び指定数量以上の移送取扱所)。資格は特に無いが、事業に関し統括責任を有する者。法令違反の場合、市町村長の解任命令がある。

●『事業に関し統括責任を有する者』…つまるところ、ウチで該当するのは社長ですね。

 

危険物保安監督者

資格
製造所等で6ヶ月以上の実務経験を有する甲種、乙種危険物取扱者。

選任を必要とする製造所等
製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所、一般取扱所はすべて必要な施設で、移動タンク貯蔵所は必要無し。他の施設は条件がある(市町村長等へ届出)。

業務
作業者に対し保安基準に適合するように必要な指示、火災等災害発生時の指揮と応急措置、消防機関への連絡。
保安に関し必要な監督、定期点検等(法令違反の場合、市町村長等の解任命令あり)。

●6ヶ月以上の実務経験を有する有資格者ということでウチの会社でいえばたくさん該当者がいるけど、実際誰なのかは謎。普通に仕事してる分には気にも留めない(気にされない)ポジ。

 

危険物施設保安員

保安監督者の下で、構造設備の保安業務の補佐を行う者(資格不要、解任命令対象外)。

●たぶんいらない。でも試験のためには一応存在は記憶しておこう。

 

予防規定

製造所等の火災を予防するため、保安に関し、必要な事項を定めたもの(自主保安基準)。
制定、変更するときは、市町村長の認可を受ける。給油取扱所移送取扱所は全て定める。

●これも会社でありそうだけど、一般社員は気にしません。

 

定期点検

実施対象施設
地下タンク貯蔵所移動タンク貯蔵所移送取扱所はすべて。地下タンクを有する製造所、給油取扱所、一般取扱所。指定数量が一定倍数以上の製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所。

点検事項
位置、構造、設備の技術上の基準に適合しているか否か。

点検者
危険物取扱者(甲、乙、丙)、危険物施設保安員、危険物取扱者の立会い(以外の者も行える)。

点検時期等
1年に1回以上、点検記録の保存は3年間(例外あり)。

●これはさすがに重要なのはわかる。実際点検記録もよく見るし、お客様に見せてと言われるコトも多い。

 

勉強終了!

よし、今夜も疲れたのでここまでにします。

 

 

 

 

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