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危険物取扱者 乙種4類(乙4)挑戦記その6

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今日はエイプリルフール!

エイプリルフールあるある

さあ、今日はエイプリルフール。みなさん面白いウソ付きましたか?

管理人もこの日が来るのを毎年いつも楽しみにしています。だってどんなえげつないウソ付いても笑って済ませられるから…。

でもね、当日になるといつも

 

忘れちまうんですよ!

 

そう、だいたい日付が変わる少し前くらいにギリギリ気付くんだよな~。

という訳で、今年も誰もダマせなかったので今夜も大人しく勉強するといたします。

 

 

貯蔵・取扱いの基準

共通基準
いずれの製造所等にも共通する技術上の基準。
・みだりに火気を使用したり、係員以外の者を出入りさせない。
・貯留設備(ためます)又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみあげる。
・危険物のくず、かす等は1日に1回以上危険物の性質に応じ安全な場所及び方法で処理する。
・危険物を貯蔵し、又は取扱っている建築物等においては、当該危険物の性質に応じた有効な遮光又は換気を行う。
・危険物の残存している設備、機械器具、容器等を修理する際は、安全な場所において危険物を完全に除去した後に行う。
・保護液中に保存している危険物は、保護液から露出しないようにする。

類ごとの共通基準
・第四類の危険物は、炎、火花もしくは高温体との接近、過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

貯蔵の基準
・類を異にする危険物は、危険性が異なるため同一の場所に貯蔵しない(類別ごとにとりまとめ貯蔵する場合は例外あり)。
屋外屋内地下貯蔵タンクの元弁注入口の弁、又はは危険物の出し入れ以外は閉鎖しておく(計量口は計量するとき以外は閉鎖)(タンクの底弁は使用時以外は完全封鎖)(水抜口は通常閉鎖)。
・屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する温度が55度を超えない

取扱いの基準(廃棄の場合)
・焼却する場合は、安全な場所で他に害を及ぼさない方法で行い、必ず見張り人を付ける。
・危険物は、海中や水中に流出又は投下しないこと。また、埋没する場合は、その性質に応じ安全な場所で行う。

施設区分ごとの取扱いの基準
法令で定められた基準を理解する。

●ウアー!字ばっかり。だけど、これよく読んでみると結構当たり前のことばかりなので意外と覚えやすいかも。流し読みで結構覚えられるので、なるべく覚えましょう。
当然ながら色の付いた箇所は特に注意。

 

運搬及び移送の基準

運搬
車両等によって危険物を一の場所から他の場所へ移すこと。指定数量未満の危険物も法令適用
・運搬容器(材質、危険等級 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
・積載方法(容器・包装への内容表示、収納口上方、四類の危険物と混載禁止の危険物は一類と六類である。指定数量1/10以下の危険物については適用しない。運搬容器を積み重ねる場合は、高さ3m以下
・運搬方法(指定数量以上は車両の前後に一定の標識を掲げ、また、危険物に対する消火設備を設ける)
・事前の許可届出は要しない。
・危険物取扱者の同乗は要しない。

移送
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)により危険物を運ぶこと。
・移送する危険物を取り扱うことができる危険物取扱者の乗車、免状の携帯。
・移送前点検、休憩、完成検査済証、定期点検記録等書類の備付。
・事前の許可届出は要しない(アルキルアルミニウム等は規制あり)。

運搬容器の外部への内容表示、指定数量以上の運搬規制、備え付けて置かなければならない書類等理解する。

●運搬・移送の方はちょいとやっかい。こちらの方が文面の性質上問題にしやすいハズなので、確実に覚えておこう。

 

勉強終了。法令もあとひといき。

本日はここまで。
晩酌はバジルレモンで味付けされたチキンとイナダの刺身をつまみに一杯やりました。

半分ほど平らげて写真撮ってないことに気付きました…。

 

ウマかったので紹介したかったなぁ~。

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